1. 目的
この法人は障がい者・障がい児およびその家族や関係者に役立つ情報の発信、障がい福祉施設等の支援、障がい者就労施設等への仕事の提供をすることにより、障がい者・障がい児の自立及び社会参加ならびに障がい者雇用の促進に寄与することを目的とします。
経済活動の活性化、地域・企業・自治体・行政・司法・教育・福祉・保健・医療等の関係機関とのネットワークの構築を行い、活動への理解および協力を促し、販路拡大を目指します。
2. 会員
この法人の会員は、以下のとおりとする。
1) 正会員
本会の目的に賛同した障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく施設等。
2) 企業サポーター
本会の事業に協力しようとする法人、個人事業主、団体。
3) 個人サポーター
本会の事業に協力しようとする個人。
3. 入会
1) 正会員になろうとする者は、ホームページで登録の他、定款のコピー、直近の決算書のコピー、事業所要覧(パンフレット等)を事務局に提出し、承認を得なければならない。
2) 企業サポーターになろうとする者は、ホームページで登録し、事務局で承認を得なければならない。
3) 正会員および企業サポーターは、法人又は団体の代表者としてこの法人に対してその権利を行使する一人の者を定めて、ホームページで登録しなければならない。
4) 正会員および企業サポーターは、会員代表者を変更した場合、変更届けを提出しなければならない。
5) 個人サポーターになろうとする者は、登録し、承認を得なければならない。
6) 個人サポーターは、住所等の変更があった場合、変更届を提出しなければならない。
4. 会費
1) 正会員会費は、入会金10,000円、年会費12,000円とし、指定の口座へ振り込むものとし、年度途中の入会にあっては、入会月を含む年度残月数の月割り分を入会月末までに納入することとする。年会費については、毎年度、指定口座に振り込むものとする。
2) 企業サポーター会費は、1口10,000円とし、毎年度会費として指定の口座へ振り込むものとする。
3) 個人サポーター会費は、1口4,000円とし、毎年度個人会費として指定の口座へ振り込むものとする。
4) 会費の振込み期日は、入会月末日までとする。
5) 会員、企業サポーター、個人サポーターがその資格を喪失(退会)しても、既に納入した会費は返還しない。
6) 会費は必要と認めるときは、事務局において改正することができる。
5. 退会
1) 正会員、企業サポーターが、この法人を退会しようとするときは、退会手続きをしなければならない。退会は、事業の廃止等のやむを得ない事由による場合を除き、この法人の事業年度末日をもって行うこととする。
2) 個人サポーターが、この法人を退会しようとするときは、退会手続きをしなければならない。退会は、本人の死亡等のやむを得ない事由による場合を除き、この法人の事業年度末日をもって行うこととする。
付 則 この規約は、平成30年2月1日より施行する。
ご入会は以下より、各ページをご確認ください。

一般社団法人 障がい者・障がい児自立支援センター
〒892-0835 鹿児島県鹿児島市城南町 6-12
電話 099-295-0325 FAX 099-295-0314
URL:https://www.mirapuzz.or.jp
E-mail:info@mirapuzz.or.jp